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【実用新案権】特許との違い・登録要件・出願の流れをわかりやすく解説!/経営法務/中小企業診断士試験対策

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はいどうも、中小企業診断士のたかぴーです。今回は経営法務の中でも、特許権と並んで毎年のように出題される超重要論点、「実用新案権」をテーマに解説していきたいと思います。

実用新案権は、一言でいうと「特許権の弟分」のような制度で、特許権との違いさえ押さえてしまえば、そこまで難しいものではありません。むしろ、特許との対比で整理できる分、得点源にしやすい論点です。

この記事では、そんな実用新案権を、特許権と比べながら、難しい表現なしで整理していきます。ぜひ最後までお読みいただければと思います。

この記事でわかること

✓ 実用新案権と特許権の違い
✓ 登録要件と、保護される対象(方法は対象外)
✓ 登録までの流れ(無審査主義)
✓ 実用新案権の効力と存続期間

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実用新案権とは?

実用新案権とは、物品の形状や構造などに関する考案、いわゆる「小発明」を保護する権利です。

この実用新案権は、特許権と並べてみると、その特徴がよく分かります。

特許権が保護するのは「発明」で、これは高度な技術的思想であることが求められます。審査の面でも、中身までしっかり調べる実体審査が行われ、権利の存続期間は20年でした。

一方で、実用新案権が保護するのは「考案」です。考案も、発明と同じく自然法則を利用した技術的思想ではあるのですが、特許の発明ほど高度である必要がない、という点が大きな違いですね。

その分、審査は実体審査が行われず、存続期間も10年と短くなっています。

つまり実用新案は、特許ほど大げさな発明でなくても、ちょっとした工夫を、手軽に、早く権利化できる制度だ、とイメージしていただければと思います。

実用新案権の登録要件

実用新案権として登録されるには、特許と同じ「産業上の利用可能性」「新規性」「進歩性」の3つの要件を満たす必要があります。

新規性については、救済措置として「新規性喪失の例外規定」が用意されている点も、特許と同じですね。この辺りがあやふやな方は、特許の要件と出願について解説した記事も、あわせて確認してみてください。

特許との唯一の違いは、実用新案の進歩性は、特許ほどの高度さは求められない、という点です。特許のハードルをぐっと下げたものが実用新案だ、と理解しておきましょう。

実用新案権の保護対象

続いて、実用新案権で保護される対象を、もう少し細かく見ていきましょう。今回いちばん覚えていただきたいのは、実用新案権では「方法」は保護されない、ということです。

保護されるのは、物品の「形状」「構造」「組合せ」です。要するに「物の形」に関する工夫ですね。

例えば、花王のクイックルワイパーや、シャチハタなどが、実際に実用新案権で登録されているようです。このように、著しく高度な発明とは言えなくても、特徴的で価値のある考案が、実用新案として登録されているわけですね。

一方で、保護されないのが、方法や、化学構造、プログラムなどです。ここが特許との最大の違いになります。

特許であれば、物の発明だけでなく、方法の発明やプログラムも保護の対象になりますが、実用新案では、これらは一切対象になりません。「実用新案は物の形だけを守る制度」と覚えてしまえば十分です。

この「方法は対象外」という点は、過去問でも繰り返し問われていますので、しっかり押さえておきましょう。

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実用新案権の登録までの流れ

続いて、出願から登録までの流れです。実用新案権の登録には、実体審査・出願公開・審査請求がありません

まずは特許の流れを思い出してみましょう。特許は、出願したあと、出願公開され、審査請求を行い、実体審査を経て、設定登録、公報掲載と進んでいくのでしたね。

ちなみに、出願公開は出願から1年6か月後、審査請求は3年以内に行う必要があるのでした。

これに対して実用新案では、出願公開、審査請求、そして実体審査が、まるごとスキップされます。出願したら、書類の形式などを確認する方式審査だけを経て、そのまま設定登録、公報掲載へと進むわけですね。

中身を審査しないので、これを「無審査主義」と呼びます。だからこそ、特許よりも早く権利化できるのです。

なお、実用新案では、出願の際に図面の添付が必須となっている点も、特許との違いとして押さえておきましょう。

特許では、「方法」も保護対象のため図面の添付は任意でしたが、実用新案は「物」しか扱わないため、図面の添付が必須となっています。

それからもう1つ、実用新案として設定登録された後でも、出願から3年以内であれば、特許出願に切り替えることができます

実用新案で手軽に権利を取ってみて、その後ヒットして「やっぱり長く守りたい」となったら特許に移行する、ということもできるわけですね。

実用新案権の効力

最後に、実用新案権の効力を確認しましょう。実用新案権者は、その考案を独占的・排他的に実施することができます。

具体的には、権利者は、権利を侵害してくる第三者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求、そして刑事訴訟といった、さまざまな対抗手段をとることができます。さらに実用新案でも、専用実施権や通常実施権が認められています。このあたりは、基本的に特許権と同じ、と考えていただいて大丈夫です。

存続期間は、先ほども触れた通り、出願から10年です。「登録から10年」ではなく「出願から10年」という点に注意してください。ここは、ひっかけで問われやすいポイントです。

そして、権利を主張する際の注意点が2つあります。

1つ目は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利侵害者に対して損害賠償などの権利行使ができない、という点です。

実用新案は無審査で登録されるので、その権利が本当に有効かどうかは、登録の段階では分かりません。そこで、いざ権利を行使するときには、特許庁のお墨付きである技術評価書を示してください、ということになっているわけですね。

2つ目は、権利者の側が、権利侵害者の故意・過失を立証しなければならない、という点です。実用新案には、いわゆる「過失の推定」がありません。

特許の場合は、侵害した側が「自分には過失がなかった」と立証しなければならないのですが、実用新案ではこれが逆になり、権利者の側が相手の過失を立証する必要があるわけですね。

これも、無審査で登録される権利だからこそ、というように理解すると、腑に落ちると思います。

過去問を解いてみよう(令和4年度 第12問)

実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 実用新案権の存続期間は、実用新案登録の日から10年をもって終了する。
イ 実用新案登録出願の願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
ウ 実用新案法は、物品の形状と模様の結合に係る考案のみを保護している。
エ 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。

それでは選択肢を1つずつ確認していきましょう。

選択肢ア:「実用新案権の存続期間は、実用新案登録の日から10年」とありますが、存続期間は「出願の日」から10年でしたね。ということで、選択肢アは誤りです。

選択肢イ:「願書に、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない」とあります。先ほど確認したとおり、実用新案では図面の添付が必須でしたので、これは正しい記述です。

選択肢ウ:「物品の形状と模様の結合に係る考案のみを保護している」とありますが、保護されるのは形状のほか、構造、組合せでした。「模様」というのは出てきませんでしたね。「〜に係る考案“のみ”」という限定的な表現も、あわせて怪しんでいただきたいところです。ということで、選択肢ウも誤りです。

選択肢エ:「侵害した者は、過失があったものと推定される」とありますが、実用新案には過失の推定がないのでしたね。ですので、選択肢エも誤りです。

よって、選択肢イがこの問題の正解となります。特に存続期間は、“出願から”ではなく“登録から”とする選択肢が飽きるほど出題されていますので、確実に押さえておきましょう。

まとめ

今回は実用新案権について解説しました。最後に、特許権との比較で、違いを整理しておきましょう。

保護対象は、特許が物・方法・プログラムまで含むのに対して、実用新案は物品の形状・構造・組合せで、方法は含まれません

審査は、特許が実体審査ありなのに対し、実用新案は無審査です。そのため、特許にある出願公開や審査請求が、実用新案にはありません。

存続期間は、特許が出願日から20年、実用新案が出願日から10年となっています。権利行使の前には、実用新案だけ技術評価書の提示が必要で、過失推定も、特許にはあるけれど実用新案にはない、ということになります。

このように、実用新案権は「特許とどこが違うか」で押さえるのが、いちばん効率的です。違いが生まれる理由も、実用新案の方が「無審査で手軽に申請できる権利だから」という目線で整理すれば、割と腑に落ちやすいと思います。

経営法務は範囲が広く、言葉も難しいので苦手意識を持つ方が多い科目ですが、知的財産権は、比較的知っているだけで得点できる問題が多い傾向です。よく復習して、本試験で確実に得点できるようにしていきましょう。

ぜひ過去問とこの記事を相互に確認しながら、理解を深めていただければと思います。
それでは今回の記事はここまでとしたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

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ABOUT ME
たかぴー
自己紹介:中小企業診断士。 一次試験は全科目60点超の合計512点という高得点で突破、二次試験は2回連続で合計で240点以上を達成して合格。 合格後は、本業のデータ分析スキルを生かした過去問研究、法人営業経験を生かしたわかりやすい解説で受験者支援を実施中。 チャンネル登録者1.5万人超の「たかぴーの中小企業診断士試験 攻略チャンネル」では、二次試験と中小企業経営・政策も解説。 趣味:ジム・筋トレ、旅行、YouTube、ブログ 連絡先:takapi.channel@gmail.com
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