はいどうも、中小企業診断士のたかぴーです。今回は中小企業基本法と小規模企業基本法をテーマに解説していきます。
今回解説する法律があるからこそ、国は中小企業・小規模事業者向けに各種支援を実行できます。そういった意味では重要な論点ではありますが、その内容はとても地味です。試験で問われる部分に限定して、さっと確認できればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。
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中小企業と小規模企業者の定義
まずは中小企業と小規模企業者の定義を確認しましょう。中小企業は、業種ごとに資本金と従業員数で定義が変わります。製造業の場合は、資本金が3億円以下または従業員数が300人以下であれば中小企業に分類されるのでしたね。

「せい・おろ・コイン・サ」「33・11・55・51」と覚えると良いのでした。小規模企業者は従業員数だけで判断するのでしたね。製造業であれば従業員20人以下、それ以外は基本的に5人以下であれば小規模企業者です。
今回は、ここで定義した中小企業・小規模企業者向けに、国がどんな方針で支援をしようとしているかを確認していきます。
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